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三重県自動車販売健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
  1. 「傷病手当金請求書」(A4, 171KB)
  2. 記入例(451KB)
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 健康保険組合
備考 支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
  1. 病気・けがのための療養中のとき
  2. 療養のために仕事につけなかったとき
  3. 連続3日以上休んだとき
  4. 給料等をもらえないとき

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