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三重県自動車販売健康保険組合

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医療費控除

医療費控除とは、みなさんのご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

手続き方法など詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。また、国税庁ホームページからも調べられます。

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
医療費控除の手続き方法がわかるほか、画面上で確定申告書等が作成できます。

医療費控除額はどうやって計算する?

確定申告の時期は?

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。

確定申告に必要な書類は?

確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)などです。

なお、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の申告手続きは、2017年分の確定申告から、医療費または医薬品の領収書の添付もしくは提示に代えて「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、併せて健康保険組合等が交付する医療費通知を医療費の明細書として利用できるようになっています。(※)
また、申告に係る医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、添付した医療費通知が一定の要件を満たす場合、その通知に記載された医療費等の領収書については保存が不要となります。くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。

2017年分以後の確定申告書等を2018年1月1日以降に提出する場合に適用されます。(経過措置として、2017年分~2019年分については、明細書等は提出せず領収書の添付または提示でも可)

医療費控除の対象となる費用の例

  1. 医療機関に支払った治療費
  2. 治療のための医薬品の購入費
  3. 通院費用、往診費用
  4. 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  5. 歯科の保険外費用
  6. 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  7. あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  8. 義手、義足などの購入費
  9. 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  10. 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  11. 訪問看護ステーションの利用料
  12. 老人保健施設、療養病床の利用料(介護費・食費・居住費の自己負担分)
  13. 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  14. ケアプランに基づく在宅介護サービスを医療系サービスとあわせて受ける場合の介護費自己負担分

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』が施行されています。

制度の概要

健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

通常の医療費控除との関係

セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。

対象となる期間

2017年1月1日~2026年12月31日

申告対象となる人

申告できるのは、対象となる1年間(1~12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。

  1. 1.所得税、住民税を納めていること。
  2. 2.制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えていること。
  3.  (生計を一にする配偶者その他の親族の分も含まれます)
  4. 3.健康の保持増進および疾病の予防への取組として、以下のいずれかを受けていること。
    • 健康保険組合等が実施する健診(人間ドック、各種健(検)診等)
    • 市町村が健康増進事業として行う健診(生活保護受給者等を対象とする健診)
    • 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
    • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
    • 特定健診(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
    • 市町村が実施するがん検診
      ※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健診は対象にはなりません。
      ※全額自己負担で任意に受診した健診は対象になりません。

対象となる医薬品

主に医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品、一部対象外あり)ですが、スイッチOTC以外の一般医薬品でも、医療費適正化の効果が高いとされるものは対象医薬品となります。

対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省)

なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう対象製品のパッケージには下のような識別マークが表示されます。
セルフメディケーション税控除対象

製品パッケージに識別マークがない場合も、対象となるOTC医薬品であれば申請可能です。購入したレシートに対象製品であることが明記されます。

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