令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6ヶ月に達する日まで対象となります。
詳細は、別添の「傷病手当金の支給期間の通算化について」をご覧ください。
ファイルダウンロード : 傷病手当金の支給期間の通算化について
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