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三重県自動車販売健康保険組合

第三者行為による傷病届について [重要]2022/08/17

 「第三者行為による傷病届」については、健康保険法第57条及び健康保険法施行規則第65条により、給付事由が第三者の行為による場合は、被保険者は遅滞なく保険者に届けることが規定されています。

 今回この届出書が改定されましたので、今後の届出については添付の新用紙によりお願いいたします。


ファイルダウンロード : 第三者行為届 [交通事故] 様式・記載例

ファイルダウンロード : 第三者行為届 [一般事故(交通事故以外)] 様式・記載例

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