医師(保険指定医)にかかるとき、保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降は新規発行されません。
(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます)
医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
保険証を紛失したとき
結婚したとき(氏名が変わったとき)
臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)
なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
病気やけがをしたとき