介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。 ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。手続きページをご参照ください。
65歳以上の人 | 第1号被保険者 |
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40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (被保険者・被扶養者) |
第2号被保険者 |
介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。
負担割合 | 所得基準 |
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2割負担 | ①本人の合計所得金額が160万円以上で、 ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上 |
3割負担 | ①本人の合計所得金額が220万円以上で、 ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上 |
※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
※1ヵ月の介護サービス自己負担額が負担限度額(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上:140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満:93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満:44,400円(世帯)
介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。
徴収方法 | 市区町村が徴収。年金月額15,000円以上の人は年金からの直接徴収。15,000円未満の人は個別徴収。 |
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計算方法 | 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。 |
徴収方法 |
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計算方法 | 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健保組合ごとに異なる)を乗じた額。 |
介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。
要介護と判定された人のみ利用できます。
※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。※2024年3月末廃止予定
要介護の方が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みです。
市区町村単位に事業が運営され、原則、所在市区町村の住民が利用できます。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。
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